
遺品整理の重要なお知らせ
デポジット制度では、預り金として返還する分と回収処理費用として返還しない分をあわせて、ワンウェイ容器自体の価格に課徴金として上乗せ費用とすることもできます。小売店の預り金返却の手聞が増える、小売広に返却された容器の保管場所の確保がむずかしい、他の盾とくに自動販売機で販売されたものまで大量に持ち込まれ、作業量が大きくなるなどの問題です。
小売店でも、酒販業者の方は、かつてのようにたくさんのお客さんにビール瓶などを持ってきてもらえれば客離れもなくなると言っています。預り金返却のときにまた購入してくれる客が多いということです。
小売店の負担の見返りとして、預り金の返却業務分の手数料を小売店に払うという方法も考えられます。容器の保管は、逆流通方式であれば、メーカーや卸業者が商品の配達のときに空き容器を回収していきますので、本来は解決するはずです。
他店の分や自動販売機の分は、小売店からメーカーなどにひんぱんに連絡して回収を頼むというのも解決策の一つです。小売店とは別に町内での集団回収なども回収ポイントにすれば、小売店に持ち込まれる量は減るでしょう。
自動販売機はたしかに便利です。お金さえあれば何時でも買えます。
飲み終わった缶も手近のごみ箱に捨てるだけです。しかし、このような便利さ至上主義の販売方法には、便利さに伴った買主の義務があると考えるべきでしょう。
たとえば、自動販売機の商品には回収費用を上乗せするとか、もっと進めば自動販売機にデポジット回収機の併設を義務づけることも考えてよいはずです。デポジット制度の導入を契機に自動販売機のありかたを再検討すべきです。
今の自治体回収や集団回収とは別の回収ルートをつくると余分なコストがかかるという主張です。たしかにデポジット制度で回収すると総コストは増えます。
しかし現在のしくみは、本来事業者が負担すべき回収コストを自治体やボランティアが負担しているのです。増えたコストはこれまで散乱ごみになったり埋め立てられているものを回収することによるものですから、これも事業者が負担すべきコストでしょう。
化学工業会会長が、「廃棄物のコストを製品価格に上乗せせず、『パブリック」で負担せよ」と堂々と書いていましたが、時代錯誤の主張としか思えません。商品価格が高くなる商品価格にデポジット金が上乗せされるというもので、メーカーなどがデポジット制度に反対するもっとも大きな理由です。
清涼飲料が消費税の税率アップで100円から110円になっても売行きは落ちませんでした。そもそもデポジット金が返却されれば商品価格はこれまでと変わらないのですから、商品価格が高くなるといっても見かけだけのことです。
商品価格が高くなると考える消費者は、はじめからその空き容器を捨てることを考えているのです。そのような消費者は、商品価格に回収処理費用がプラスされた価格で買うことになりますが、ポイ捨ての安易さを選択するのですから、その代価ではないでしょうか。
ワンウェイ容器に回収処理費用を上乗せすると実質的に商品価格は高くなりますが、これは今までワンウェイ容器が廃棄物処理費用を「ただ乗り」していたのですから、不公平とはいえません。子供たちやホームレスがデポジット金稼ぎのため、空き容器集めをするのでモラルの低下を招くという指摘です。
ですが子供たちがポイ捨てされた空き缶を拾って、その代価をもらうことは非難されることでしょうか。街を美化する心が芽生え、環境意識が高まるのではないでしょうか。
ホームレスの人びとにも、ささやかですが有効な対策ではないでしょうか。ローカルデポジット(地域を限定したデポジット)では、デポジット識別のためのシール貼りに手聞がかかるとか、同じ地域でもデポジットに協力しない小売店があると価格に差ができ、売上げに影響するなどの問題がでます。
またメーカーを限定する方式も、デポジットをかけた良心的なメーカーの方が売上げが下がるということも考えられます。この意味で全国一律のデポジット法が望ましいといえます。
しかし地域やイベント、学校などで工夫してローカルデポジットをやってみることが大切です。地域などでの試みが積み重なって全国へと広がっていくからです。
ごみの発生回避と再使用の実現デポジット法のめさ*すものは、4つのRのうちとくにリフューズ(ごみの回避)、リユース(再使用)の実現です。まずごみになるものを作らない(リフューズ)ためには、ワンウェイ容器をいかに減らし、リユース容器に転換していくかということになりますが、ワンウェイ容器にテ、ポジットを掛けて回収するだけでは、ワンウェイ容器そのものは減りませんし、リユース容器への転換も起こりません。
リユース容器への転換をはかるためには、ワンウェイ容器の回収・処理費用を事業者負担とするほか、ワンウェイ容器に課徴金というハンディを付けて、リユース容器への転換をはかる必要があるでしょう。再使用(リユース)の実現のためには、デポジット制度によって、リターナブ、ル容器にデポジットを掛けて回収率を上げることができまずから、デポジットの効果が発揮されます。
ただわが国の場合、ヨーロッパと違い、リユースのペットボトルは流通していませんので、瓶をリターナブルする必要があります。そのためには、瓶のリユースが円滑にできるような流通の整備、軽量で割れにくい瓶の開発支援が必要になるでしょう。
わが国の政策に欠けているのは、このようなごみの発生回避、再使用の実現のための思い切った発想と手段なのです。業界が「消費者が使い捨て容器を求めているから」とか「消費者のニーズだ」などと責任逃れをし、政府がいつまでも業界の利益を後追いしているようでは、日本は世界の地球環境保護の趨勢から立ち遅れたままになるでしょう。
デポジット制度と既存の法体系わが国では廃棄物処理法で、一般廃棄物の回収責任は自治体にあるとされています。一般廃棄物は市町村の義務だから、事業者がデポジット制度で費用負担するのは廃棄物処理法に違反するといった、一見もっともらしい議論が出ることがあります。
しかしデポジット制度で、小売店や回収センターに返却されるものは廃棄物ではありません。デポジット制度はリユース、リサイクルのために回収するもので、廃棄するために回収するものではありません。
デポジット制度をわが国に導入する際の問題は、1995年に制定されたいわゆる「容器包装リサイクル法」との関係です。まずごく簡単にこの法律のしくみを説明しておきます。
「容器包装リサイクル法」とその問題点「容器包装リサイクル法」は、容器包装廃棄物について、消費者には分別を、市町村には回収を求め、回収された容器包装廃棄物の一定割合について容器製造事業者と容器利用事業者が再商品化しなければならなし、(事業者自らできなければ、指定法人にお金を払って委託する)とするものです。この法律は、事業者が容器包装の使用を減らせば、再商品化義務をはたすための経済的な負担が減ることによって容器包装廃棄物を減らす効果と、一定割合について再商品化(リサイクル)が促進される効果を狙ったものです。
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